令和5年分 年末調整によくある質問①扶養親族の死亡

Q 令和5年中に扶養親族が亡くなりました。扶養控除はどうなりますか。

 

A 令和5年は扶養控除が受けられます。

しかし、翌年以降は当然ながら控除対象となりません。そのため会社に扶養親族が死亡したことを伝える必要があります。

 


所得税法において「判定に係る者がその当時既に死亡している場合は、当該死亡の時の現況」とあります。

つまり、12月31日時点ですでに亡くなっていても、死亡する日までは扶養していたという事実があれば、その年の年末調整では控除対象とすることができます。控除額の月割計算の必要はありません。