2月12日、17日に確定申告相談で、ふじみ野市役所に出張します。
市役所や税務署での税理士による確定申告相談は、小規模納税者、給与所得者(年収600万円まで)、年金受給者のみとなっています(税理士会からの指導)。
不動産や株式の譲渡など複雑な内容の確定申告、税理士としてのセカンドオピニオンは受け付けられません。
そもそも、短時間で正確な回答を出すことは難しいです。ご了承ください。
2月12日、17日に確定申告相談で、ふじみ野市役所に出張します。
市役所や税務署での税理士による確定申告相談は、小規模納税者、給与所得者(年収600万円まで)、年金受給者のみとなっています(税理士会からの指導)。
不動産や株式の譲渡など複雑な内容の確定申告、税理士としてのセカンドオピニオンは受け付けられません。
そもそも、短時間で正確な回答を出すことは難しいです。ご了承ください。