こんにちは。税理士の石川です。近頃のニュースに関して思うところを少しまとめます。
勤労学生控除
所得控除の中に「勤労学生控除」というものがあります。納税者本人が高校生、大学生、専門学校生でアルバイト収入130万円以下であれば受けられます(アルバイトのほかに株式投資しているとか不動産収入あるというような若者は受けられません。詳しくはこちらのリンクで)。この勤労学生控除を受けることにより130万円までは所得税なしでアルバイトできるのです。
保護者の扶養控除
若者の103万円の壁は本人が税金を負担するかどうかより、保護者が扶養控除を受けられるかどうかが大きいのだと思います。特に子どもが12月31日時点で19歳~22歳(要するに大学生ですね)の場合、保護者は年末調整や確定申告で63万円の扶養控除を受けられます。
「63万円の控除で税金はどれくらい変わるの?」といいますと、保護者も働き盛りで給料高めの年齢と考えられますので、仮に20%の所得税率と考えると、63万円×20%=12.6万円の所得税になります。ほかに住民税もあり、こちらは45万円の控除で、10%の税率ですから4.5万円ですね。
保護者の方の勤務先によっては、「扶養手当」があるかもしれません。手当は会社独自の基準によるものですが、所得税の扶養控除と同じ基準になっているかもしれません。
保護者の気持ちとしては「アルバイトし過ぎないで~」と子どもにお願いしたくなりますよね。
年末調整で黙っていればわからない?
年末調整時点ではわからなくても、半年程度のうちに税務署などから勤務先などに「扶養が間違っていませんか」というお尋ねが来る可能性があります。後になって勤務先に「バレる」というのも気まずいですよね。
若者の103万円の壁は、基礎控除を上げるのではなく、特定扶養親族として扶養控除を受けられるラインを上げるだけで良いのでは??と思うところです。