こんにちは。税理士の石川です。今日は多くの人にとって身近な医療と保険について考えてみましょう。
Q ガンと診断されたことで、生命保険会社から診断一時金100万円をもらいました。このお金は確定申告に関係ありますか?
A ガンと診断されたことで受け取った一時金については「所得税がかかる収入か?」と「医療費控除の計算上、差し引かなければならないか?」の二点を考える必要があります。
(1)所得税がかかる収入か?
ガンと診断されたときの一時金には税金はかかりませんので、収入に含める必要はありません。
(2)医療費控除の計算上、差し引かなければならないか?
医療費控除の額は1年間にかかった医療費を集計して計算します。ただし、高額療養費として後から払い戻された金額や個人的に契約していた保険から支給された入院保険金などによって補てんされた分は支払った医療費から差し引きます。
ガンと診断されたことによる一時金はこれらの保険金には当たりませんので、医療費から差し引く必要はありません。
「一時金」や「給付金」などの名称に縛りはありません。保険契約の内容で判断しましょう。
<参考>税務通信3251号