こんにちは。明日を見る税理士 石川です。
学校の休校、不要不急の外出やイベント開催の自粛の要請。多くの事業者さんが、新型コロナウイルス感染症対策によって事業に影響を受けていることと思います。
財務省から、資金繰り支援策と国税における納税猶予について、案内が出ています。
今日は、資金繰り支援策についてご紹介します。
新型コロナウイルス感染症の影響を受けている事業者の皆様へ~政策金融と国税の取り組みのご案内~
日本政策金融公庫による貸付制度
新型コロナウイルス感染症対策
日本政策金融公庫による貸付制度は以下の3つです。
①新型コロナウイルス感染症特別貸付
②衛生環境激変対策特別貸付
③セーフティネット貸付
パンフレットから読み取れるそれぞれの概要
①の新型コロナウイルス感染症特別貸付は、業種を問わず、個人事業者、家族経営の方、小規模事業者の方が最初に検討することになると思います。実質無利子の制度も、この新型コロナウイルス感染症特別貸付に付随するものです。
②の新型コロナウイルス感染症特別貸付については、旅館業、飲食店営業、喫茶店営業に限られており、売上の減少基準も他の貸付よりも厳しいです。以下の説明では、②の衛生環境激変対策特別貸付については省略します。
③のセーフティネット貸付は、①の新型コロナウイルス感染症特別貸付よりも融資限度額が大きく、より規模の大きい中小企業向けと思われます。
それぞれの貸付制度はどんな要件?
新型コロナウイルス感染症特別貸付
(1)概要
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、一時的に業況悪化しているが、中長期的には業況が回復し発展することが見込まれる。
ことです。
(2)数値的な基準
最近1ヶ月の売上高が前年又は前々年の同期と比較して5%以上減少
ただし、事業を開始して間もないため、前年の売上がない方は、最近1ヶ月の売上高が次のいずれかと比較して5%以上減少
- 過去3ヶ月の平均売上高
- 令和元年12月の売上高
- 令和元年10月から12月の平均売上高
セーフティネット貸付
(1)概要
一時的に業況悪化しているが、中長期的には業況が回復し発展することが見込まれる方です。新型コロナウイルスによる影響には限定していません。
(2)数値的な基準
特になし
実質無利子とは
最近1ヶ月の売上高が前年又は前々年の同期と比較して以下の減少している場合に、借入後当初3年間、利子補給を受けられます。
- 個人事業者、フリーランス・・・売上の減少の要件なし
- 小規模事業者・・・15%減少
- 中小企業者・・・・20%減少
小規模事業者とは、製造業、建設業、運輸業、その他業種は従業員20名以下
卸売業、小売業、サービス業は従業員5名以下
まとめ
新型コロナウイルス感染症の影響で売上が減少している場合に、新たに融資を受ける場合の制度は以上です。
その他、日本政策金融公庫は、既に返済中の借入についても返済猶予など条件変更について、柔軟に対応するよう、財務省から要請されています。
事業者の方には、資金繰りについて早めのご相談をお勧めします。
もし、金融機関に相談に行くのが気後れするようでしたら、同行したり、金融機関をご紹介することも可能です。お声がけください。
