【新型コロナ】税金の支払いより仕入先への支払いを優先させても大丈夫?(私見含む)

こんにちは。明日を見る税理士 石川です。

新型コロナウイルス感染症対策として、学校の休校、不要不急の外出やイベント開催の自粛の要請。多くの事業者さんが、事業に影響を受けていることと思います。

財務省から、「資金繰り支援策」と「国税における納税猶予」について、案内が出ています。

ここでは、国税における納税猶予についてご紹介します。

個人事業者

申告期限と振替納税の期日が延長されました

令和元年分の申告所得税、消費税、贈与税の申告書の提出期限…令和2年4月16日
税金を金融機関等で納める場合の納付期限は、申告の期限と同じ4月16日です。

個人の場合には、振替納税という便利な制度があります。

  • 申告所得税・・・令和2年5月15日
  • 消費税・・・令和2年5月19日

期日に銀行口座から振替されます。残高の確認さえしておけば、金融機関に出向く必要はありません。

税金を払うお金がない場合

振替納税の手続きを4月16日までにすれば、所得税の振替日5月15日、消費税の振替日5月19日となります。
金融機関で納める場合と比べて1ヶ月ほど猶予ができるわけです。この間の延滞税はかかりません。
5月中旬には納税資金を用意できるということであれば、4月16日までに振替納税の手続きをしましょう。

振替納税の期日である5月15日(消費税は5月19日)にもお金を用意できそうにない…。

新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方には猶予制度があります。

納税猶予が認められる要件は、

難しそう…と、あきらめる必要はありません。

これまでの経験も合わせて考えると

「新型コロナウイルス感染症の影響で売り上げが落ちたので、現状では納税資金のやりくりが難しい」と納税者本人が相談に出向くことが一番大事です。①と②です。

感染対策の観点からまずは電話するのが良いかもしれません。

パンフレットにも「お気軽にお電話でご相談ください」と書いてあります。積極的な説明と相談が大切です。

法人

申告期限

法人の申告期限は、一律に延長する予定はないようです。

ただし、休業しているなど決算業務が滞って申告期限までに申告書を提出できない場合には、個別に税務署に相談することで対応してもらえるようです。

事業を継続するために(私見)

消費税の予定納税が近づいているが、仕入先にお金を払わないと先方も困るだろうし、納品してもらえなくなれば、うちも商売を続けられない。

迷わず、仕入先の支払いを優先させ、事業を継続させましょう。

税務署へは必ず相談にいきましょう。相談に行くことが、パンフレットにある要件②「納税について誠実な意思を有すると認められること」を満たすことにつながります。

参考
新型コロナウイルス感染症の影響を受けている事業者の皆様へ~政策金融と国税の取り組みのご案内~
週刊納税通信 No.3596