こんにちは。税理士の石川です。確定申告の時期が近づいてきました。2020年は持続化給付金など特別な収入があった方も多いと思います。この給付金の取扱いを確認します。
確定申告が必要
事業に関連して支給される助成金や給付金は確定申告が必要です。
埼玉県内の事業者さんが受け取る助成金や給付金でしたら、
- 持続化給付金(個人事業主100万円)
- 家賃支援給付金
- 雇用調整助成金
- 埼玉県感染拡大防止協力金(飲食店が時短営業した場合にもらえるもの)
- 埼玉県中小企業・個人事業主支援金、追加支援金 and more…
などは、収入として計上する必要があります。すべてを網羅することはできませんが、収入が減少したことに対する補償や、支払賃金などの経費の補てんのために支給されたものは確定申告が必要と考えた方がよいです。
消費税の課税売上にはしなくて良いですので、ご注意を。
逆に、特別定額給付金(一人10万円が支給されたもの)は確定申告不要です。
何所得?
所得税の確定申告をする際は、給与所得、事業所得、雑所得などに分けますが、助成金や給付金はどの所得に区分したら良いでしょうか?
事業に関連して支給された助成金…事業所得
となるのが原則です。
給与所得の減少で支給された持続化給付金は何所得?
持続化給付金は本業を事業所得として確定申告してきた人だけでなく、雑所得や給与所得(会社と雇用関係があるサラリーマンを除く)として確定申告している人も給付対象となっていました(2021年1月17日現在、申請期限は延長されています)。
- 「事業所得が減少した」として申請した人は、事業所得
- 「雑所得が減少した」として申請した人は、雑所得
- 「給与所得が減少した」として申請した人は、一時所得
となります。
給与所得の人は一時所得になることに注意してください。
参考
国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ
4 新型コロナウイルス感染症に関連する税務上の取扱い関係
問9 個人に対して国や地方公共団体から助成金が支給された場合の取扱い[令和3年1月13日更新]
↑直接的な書き方になっていないので、ちょっとわかりづらいです。