社員のテレワーク補助 通信費の半額非課税(2021年1月15日 日本経済新聞一面)について

こんにちは。税理士の石川です。昨日の日本経済新聞の一面は「社員のテレワーク補助 通信費の半額非課税」という記事でした。この内容を見てみたいと思います。

記事の出どころ

2021年1月15日に、国税庁のホームページ上で、在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ(源泉所得税関係)が掲載されました。日経新聞はこの内容を解説しています。

記事の概要

国税庁のFAQは全部で7題。

「テレワークのために通信機器やパソコンを買って会社に請求したお金、オンライン会議で跳ね上がった通信費、在宅勤務で跳ね上がった照明・エアコン代などの電気代についての会社からの補助は給与として所得税の課税対象ですか? イヤイヤそんな殺生な~」

といったものに答える内容です。

そもそもの背景としては、会社に通勤するための定期代は原則、所得税非課税というのがあります。テレワークで出社がままならず、自宅で仕事することになったのであれば、定期代に代わって掛かるようになった通信費や電気代も所得税非課税じゃない?と考えるのはごく自然なことと考えられます。

ただ、通信費や電気代はプライベートの部分と仕事の部分を切り分けることが難しいですよね。
プライベートでの使用部分まで会社が負担したら、その部分は給与として所得税が課せられるのは致し方なし…。

そこで、通信通話料は通話明細で分ける?基本料金は?電気代は?という切り分け方の計算例が示されています。

【計算例】

あくまで例です。より精緻な方法で分けているのであれば、それも認められます。

通信費

※通信料は通話明細でプライベートと業務を分けるのが原則的な考え方ですが、営業担当など頻繁に電話を使う場合は、上記の算式に入れても差し支えないとされています。

電気代

 

非課税通勤手当との兼ね合い

「非課税通勤手当として定期代を支給したものの、テレワーク勤務により実際には通勤しなかった」という場合でも、非課税を課税に改めなければならない、ということはないようです(税務通信No.3614通勤手当テレワーク長期化でも基本は非課税)。

ここからは個人的な見解となりますが、1ヶ月分の定期代を非課税通勤手当として支給し、さらに上記のテレワークで生じた費用も会社で支給したら、そこはやはり重複している感じが否めません。

出勤した分の交通費を精算し、テレワーク実施分は日数に応じて上記の費用を支給というのが合理的であろう、と考えます。