消費税の大前提
消費税は、日常生活の中で、買い物をすること、物を借りること、サービスを受けることにかかる税金です。
その消費税には一つ大前提があります。
それは、「消費やサービス提供が日本国内で行われていること」です。
では、日本国内で行われないのは、どんなときでしょうか?
日本国内で行われないサービス提供とは?
まずあげられるのは、「輸出」です。
「海外の会社が日本の商品を買う。」
また、それだけでは無く、
「海外の消費者が自分で使用するために日本の商品を買う」こともできます。
例えば中国でしたら、
- 天猫
- JD.com
といった大手ECサイトがあります。
これを利用する事で、個人でも日本の事業者が出品して、中国の消費者の方々に日本の商品を買ってもらうことができます。
国をまたぐ売買の消費税は?
売った時には消費税は預からない
このような国をまたぐ売買には、国際慣行で、
「自分の国の税金を海外の消費者に負担させてはいけない」
と決まっています。
そのため、輸出や海外の消費者が海外で使用するために買った品物には消費税をかけません。
商品を売った日本の事業者は消費税を預からないのです。
しかし、仕入れの時には…
商品を売った事業者は消費税を預かりませんが、外国で好まれそうな品物を調査して、たくさん国内で仕入れます。
製造販売業者でしたら、材料を買って工場で生産します。
事務所や工場の家賃を払いますし、生産設備を動かすための電気代を支払います。
これらの仕入れや家賃、電気代と一緒に消費税を支払っています。
これは、コンビニの店主さんも同じです。
消費税の還付
消費税とは、
- 売り上げた時に預かった金額(108円売り上げたら、8円預かる)
- 仕入れた時に支払った金額(50円で仕入れたら、4円支払う)
この差額(8-4=4円)を納税する形になります。
そのため、海外取引を行い、多く支払った分の消費税はどのようにしたら良いでしょうか?
ここで、還付という仕組みが登場します。
還付は別に特別な手続きではありません。
コンビニの店主さんが消費税を納めるときと同じ手順です。
例:輸出しかしない会社
仮に、輸出しかしない会社があったとしましょう。
この会社の預かった消費税は0円です。
コンビニの店主さんと同様、事業年度が終わって決算をするときに「消費税及び地方消費税の確定申告書」を書きます。
この申告書の「預かった消費税」欄に0円と書きます。
そして「支払った消費税」は実際に支払った消費税額を書きます。
そして「預かった消費税」0円-「支払った消費税」はマイナスになります。
マイナスになった金額を税務署から返してもらいます。
これが還付です。
還付時に注意すべき点
輸出をしたり、国外の消費者に売ったりしたときは、帳簿の記載事項と保存すべき書類に決まりがあります。
そのため、海外取引をする際には、揃えて置かなければいけない書類には気をつけましょう。