こんにちは。税理士の石川です。
埼玉県では、新型コロナウイルス感染症により経営に影響を受けている中小企業・個人事業主さんへ支援金を支給することになりました。
令和2年5月9日更新。
令和2年4月26日更新。
5月7日より申請の受付が始まっています。
↓こちらのサイトに概要と申請入口がありますので、申請をされる方は早速こちらからどうぞ。
以下では「こういう場合はどうなんだろう?」と思いそうな部分をまとめました。
正式名称
埼玉県中小企業者・個人事業主支援金
支援額
1ヶ所の事業所 20万円
複数の事業所 30万円
対象企業
(1)埼玉県内に本社を有する中小企業、個人事業主。
業種に制限はありません。お店や事業所など施設を持っていない方も申請できます。
本社(個人事業主さんは一般的には確定申告書に記載している住所ということになるかと思います)が埼玉県で、県外にあるお店については申請できないようです。
(2)4月8日から5月6日までの間に20日以上休業
20日休みというと、何とか頑張って続けてきた方には厳しいようですが、以下の緩和(?)策があります。
- 時短営業(時短の程度は問わないようです)は0.5日休みとしてカウント
- 店内営業はお休み、デリバリーのみ行ったら0.5日休みとしてカウント
- 通常の定休日や、新型コロナウイルスの影響以外の臨時休業も1日休みとしてカウント
- 売上0の日は1日休みとしてカウント
- 4月8日~4月17日の間の定休日が0日又は1日の場合は、2日休みとしてカウント
比較的最近、事業を始めた方でも、4月7日以前から事業を行っていれば申請できます(許認可が必要な場合はきちんととっていること)。
申請期間、支給方法
5月7日~6月15日
電子申請が原則。電子申請ができない場合のみ郵送可となっています。
添付が必要な申請書類
国の持続化給付金とほぼ同じです。
電子申請なので、添付します。申請の入力を始める前にスキャンしてpdfにしておくことをお勧めします。
- (個人事業主の場合)運転免許証など本人確認書類
- 直近の確定申告書第一表と電子申告の受信通知(創業したばかりの方は法人の設立届や個人の事業開始届など)
- 飲食店など許認可が必要な事業の場合は営業許可
- 売上が0の日を1日休みとしてカウントする場合は、売上が0であったことがわかる書類
- 休業していることがわかる店頭ポスターの写真や、ホームページの告知などのスクリーンショット
- 通帳の写し(通帳を開いた1,2ページ目)
注意事項
不正などが発覚した場合は、返還しなければなりません。返還に当たり、年10.95%の割合で加算金がつきます。
個人的な感想ですが、国の持続化給付金の申請サイトと異なり、添付書類をどのタイミングでどこに添付して良いのか、わかりづらいです。申請要領を印刷してお手元に置きながら申請するのが確実だとは思います。