忙しい経営者ほど知っているとお得。金融機関に行かないで税金を納める方法。

こんにちは。川越の消費税に強い税理士。石川です。

決算をまとめ、申告。そして納税。

この納税の際に、

  • 自分がいなければ現場が回らないから銀行に行けない…
  • 給料計算や預金残高の管理まで自分でやっているから、時間が足りない…

など、銀行に行かなきゃいけないけど、時間が作れず後回しになっているといったことありませんか?

実は、多くの経営者の方は

「税金は金融機関か税務署の窓口で払うもの」

と思っているんですが、実は金融機関や税務署の窓口に出向かなくても、税金を支払う方法があります。
しかも、資金繰りの都合に合わせて支払う日を事前に予約も出来るんです。

これが「電子納税」という方法になります。

この電子納税。
税理士に依頼するだけでなく、自分でも実施出来るすごく便利な仕組みなのですが、多くの経営者の方が知りません。

そこで今回は

  • 電子納税ってなに?
  • 実際にどの様につかうか?

をご紹介します。

忙しい経営者の人ほど、オススメですので、是非参考にしてくださいね。

電子納税とは何?何ができる?

「電子納税」というのはその名の通り、国税庁のホームページや市販の財務会計ソフトから、インターネットを経由して税金の支払い手続きができる仕組みです。

特に、「ダイレクト納付」という方法は、インターネットバンキングを使っていなくても、インターネット経由で税金を納めることができます。

「法人用のインターネットバンキングは、手数料がかかるから、使っていないよ」という方でも始められます。

クレジットカード納付という方法もあります

少し話がずれるのですが、電子納税以外にも、金融機関に行かないで税金を支払う方法として、

「クレジットカード納付」

というのもあります。

これも国税庁のホームページから手続きできます。

クレジットカード納付では手数料がかかりますが、手数料以上にカードのポイントが付くというメリットがあります。

※手数料:最低76円。1万円を超えるごとに76円(すべて消費税別途)

「ダイレクト納付」の始め方・使い方

電子納税の中でも便利な「ダイレクト納付」という方法を始め方と使い方をご紹介します。

実際に始めるには、以下の3つのステップが必要となります。

1.書類作成

国税庁のホームページに行って、

「国税ダイレクト方式電子納税依頼書兼国税ダイレクト方式電子納税届出書」

を印刷します。

これに住所や口座など必要事項を記載、代表印と金融機関のお届印を押印して所轄の税務署に郵送します。

2.税務署側の手続き

税務署での手続きに3~4週間ほどかかります。
完了したら、納税者のメッセージボックスにお知らせが届きます。

メッセージボックスってなんじゃ?と思ったあなた

メッセージボックスは国税庁のe-Taxサイト(http://www.e-tax.nta.go.jp/)で見ることができます。

メッセージボックスを見るためには、納税者本人の利用者識別番号とパスワードが必要となります。
それらの手続きに関しては、e-Taxのサイトからオンライン実施できますので、やってみてくださいね。

また顧問税理士さんが代理で電子申告をしてくれている場合は、納税者本人の利用者識別番号とパスワードは顧問税理士さんが管理しているはずですから、問い合わせてみてくださいね。

3.ダイレクト納付が利用可能に

お知らせが来たら、ダイレクト納付が使えるようになります。

顧問税理士さんに振替日を伝えて、ダイレクト納付の手続きを依頼するのでしたら、納税者本人にやってもらうのは「1.書類作成」だけです。

ダイレクト納付での注意点!納められる税金と納められない税金がある。

ダイレクト納付では、以下の税金を納める事ができます。

  • 従業員に渡す給料から天引きする源泉所得税
  • 決算の後に支払う法人税、地方法人税、消費税
  • 年度の真ん中あたりに支払う、法人税、地方法人税、消費税の予定納税分

実はこれは全部、国に納める税金となり、地方自治体に納める税金は入っていません。

会社は決算の後、国に納める税金以外にも、

  • 法人県民税(県)
  • 事業税(県)
  • 地方法人特別税(県)
  • 法人住民税(市区町村)

を納めなければいけません。

ただ、県や市町村の「電子納税」は、今のところ、対応している自治体が少なくなっております。

埼玉県内では、県のみの対応可能で、市町村は一切対応していません。

そのため、国に納める税金はダイレクト納付ができても、県と市町村の分は金融機関に出向いていただかないといけません。

従業員に渡す給料から住民税を天引きしている場合も金融機関に出向かなければならないため、注意が必要です。

ダイレクト納付をやるなら、電子申告も合わせて実施するのがオススメ

ダイレクト納付を行う事で、

  • 金融期間や税務署に行かずとも納税が出来る。
  • マイナンバーカードやICカードリーダーライターが無くても始めることができる。

など、利点が多い方法です。

しかし、ダイレクト納付において、一番の利点は、

「電子申告した後に来る自動受付データ(受信通知といいます)から、ポチっと納付できる。」

という事です。

そのため、ぜひ電子申告も合わせて実施する事をオススメします。

今現在、顧問税理士さんが代理で電子申告をしてくれている場合は、納税者本人のマイナンバーカードやICカードリーダライタを用意する必要はなく、すでに電子申告されています。

利用者識別番号とパスワードを教えてもらえば、ご自宅のパソコンから自分のメッセージボックスを開いて、受信通知を見ることができますので、確認してみてくださいね。

電子申告+電子納税で税金手続きをより便利に

電子納税というのは、税金を納める方法の一つです。
また、電子申告というのは、申告書を電子データで提出する方法です。

両方「電子」とついていますが、このような電子化を、国は強力に推し進めようとしています。

大企業の電子申告は義務化ですし、個人の所得税の申告についても、平成31年からマイナンバーカードがなくても電子申告できるように手続きを変えるとのことです。

さらに、平成32年分の所得税の確定申告からは、個人の事業主さんが電子申告したら、

「青色申告特別控除額を上乗せするよ」

と言っています。

また、税理士のところにも、

クライアント(特に法人)の申告について電子申告していない税理士のところには、税務署の職員さんが「戸別訪問します」というお知らせが来ました。

(いやいや、税理士だってそんな家庭訪問は遠慮したいですよ…)

「税理士も率先してクライアントの申告を電子申告で提出してくださいね」というスタンスなのですね。

今後、地方自治体に支払う税金はインターネット経由で支払えない問題も、近い将来対応されることと思います。

便利な仕組みを十分に活用して、本業に専念できる時間を増やしていきましょう。