Q 不動産所得があるので、自分で確定申告をします。会社で年末調整を受けてはいけないのですか。
A 不動産所得があっても年末調整の対象になります。
年末調整の対象者は、会社などに1年を通じて勤務している人や年の中途で就職し年末まで勤務している人、となっています。
給与所得者の扶養控除等(移動)申告書の提出を行わないと、提出したときに比べて所得税の天引きが高額になるので注意しましょう。
年末調整の対象者は、会社などに1年を通じて勤務している人や年の中途で就職し年末まで勤務している人、となっています。
給与所得者の扶養控除等(移動)申告書の提出を行わないと、提出したときに比べて所得税の天引きが高額になるので注意しましょう。