青色申告承認申請書の提出期限も4月16日になりました。
※4月17日以降の取扱い(4月15日更新)
申告所得税、贈与税、消費税に係る各種申請や届出など、申告以外の手続きについても、新型コロナウイルス感染症の影響により、提出が困難な場合は、個別に期限延長の取扱いがされるとのことです。
申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限の個別指定による期限延長手続きに関するFAQ
新型コロナウイルス感染症の影響の例
- 新型コロナウイルス感染症に感染した方
- 体調不良により外出を控えている方
- 平日の在宅勤務を要請している自治体にお住まいの方
- 感染拡大により外出を控えている方 など
影響の大きさは問わず延長が認められるのか、申請書等の余白に何らかの記載があれば認められるのか、などの詳細は明らかにされていません。税務署に問合せ・相談のうえ、手続することになると考えられます。
3月15日が期限とされている青色申告承認申請書、青色事業専従者給与に関する届出などの提出期限も延長の対象となっています(3月6日発表)。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kansensho/tetsuzuki.htm
※事業を営んでいる人で、令和2年から青色申告にしたい人は、原則では令和2年3月16日(今年は3月15日が日曜日のため、3月16日が期限でした)までに青色申告承認申請書を提出します。この期限が延長されます。
令和元年中に事業を開始した人が、令和元年分について青色申告にしたいというケースは、今からでは間に合いません。